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4/11 基準緩和自動車の認定要領一部改正について

国土交通省から、トラック運送事業における管理部門の負担軽減などを図るため、本年4月より、一定の要件を満たす長大又は超重量物を輸送するセミトレーラの基準緩和認定の期限を延長するとともに申請書面の簡素化を図るとの通達がありましたのでお知らせします。

 

改正概要

○提出書類の簡素化

○継続緩和における期限の一部改正

・Gマーク取得事業者 継続緩和申請 期限を無期限に。

※Gマークの返納や取り消しとなった場合、遅滞なく新規緩和の申請が必要

・その他の事業者 継続緩和申請 期限を4年に。

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