目的 |
| 第1条
この要綱は、社団法人大分県トラック協会(以下「協会」という)の会員事業者が、大分県の原油・原材料価格変動、景況悪化に伴う資金繰り支援等を目的としたセーフティーネット制度融資にかかる信用保証協会保証料および国が定めるセーフティーネット保証(中小企業信用保険法第2条第4項第1号〜8号)を得る場合、信用保証協会に支払う保証料の一部を協会から助成することとし、会員事業者の経営の安定に資することを目的とする。
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定義 |
| 第2条
本要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「金融機関」とは大分県の原油・原材料価格変動、景況悪化に伴う資金繰り支援等を目的としたセーフティーネット制度融資を取扱う金融機関および信用保証協会が、国が定めるセーフティーネット保証(中小企業信用保険法第2条第4項第1号〜第8号)を行う対象とされる全ての金融機関をいう。
(2)「融資」とは会員事業者が前項で定める金融機関から受ける大分県の原油・原材料価格変動、景況悪化に伴う資金繰り支援等を目的としたセーフティーネット制度融資および国が定めるセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第4項第1号〜第8号)融資をいう。
(3)「保証料」とは、信用保証協会の定めるところにより算定され、会員事業者から信用保証協会に支払われた信用保証料をいう。 |
事業期間 |
| 第3条
本要綱に定める助成事業は、原油価格高騰対策として実施するものであり、平成22年2月28日までの保証料の支払に対する事業とする。 |
助成金の金額及び申込対象期間 |
| 第4条
助成金額は、会員事業者が金融機関から融資を受けるために信用保証協会の信用保証を得るために支払われた保証料の2分の1の額とする。
ただし、その額が30万円を超えるときは30万円を限度とし、その助成額は円未満を切り捨てとする。
また、申込対象期間は、平成22年3月5日までとする。 |
助成金の交付申請 |
| 第6条
(1)会員事業者は信用保証協会に保証料の支払を行った場合には、当該保証料の2分の1(その額が30万円を超えるときは30万円)を協会に申請することができる。
(2)前項の申請は別紙様式の「信用保証協会保証料助成申請書」により行うものとする。その際「信用保証料計算書」となる「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」及び「セーフティネット保証に係る認定書」(セーフティネット保証の場合)の写し等を添付しなければならない。
(3)助成金の交付申請は随時行うことができる。
ただし、最終申込期限は平成22年3月5日とする。 |
助成金の交付 |
| 第7条
協会は前条による助成金の交付申請があった場合には、その内容を精査し、予算の範囲内で当該助成金額を確定して会員事業者に交付するものとする。 |
助成金の返納 |
| 第8条
(1)当該助成金の交付を受けた会員事業者は融資の繰上償還を行った場合等で保証料の返還を受けた場合には、その日から14日以内に協会にその旨を申告し、返還額に相当する助成金の返納を行わなければならない。
(2)協会は会員事業者の交付申請が正常なものでないことが判明した場合は、助成金の返納を求めるものとする。 |
報告の義務 |
| 第9条
助成金の交付を受ける会員事業者は、協会が必要と認める場合には、所定の報告を行わなければならない。 |
その他 |
| 第10条
この要綱に定めのあるもののほか、その運用に関し必要がある場合には、別に定めるところによる。 |
附則 |
この要綱は平成21年5月28日から施行し、平成21年4月1日以降の保証料支払分から適用する。
なお、平成21年1月以降の借入に対する保証料については、平成21年4月10日までに会員事業者が協会に申請を行った場合には、助成の対象とする。
ただし、その場合の助成金の金額は、20万円を限度とする。 |